令和2年8月から令和3年3月までの間に、今般の新型コロナウイルス感染症の影響により休業した方
で、報酬が著しく下がった方のうち、一定の条件に該当する場合は、健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額を、通常の随時改定(4か月目に改定)によらず、特例により翌月から改定可能です。
また、既に特例改定を受けた方のうち、一定の条件に該当する場合は令和2年9月から適用された定時決定を特例により変更可能です。
(1) 新たに休業により報酬が著しく低下した方の特例(次のすべてに該当する方が対象)
新型コロナウイルス感染症の影響による休業(時間単位を含む)があったことにより、令和2年
8月から令和3年3月までの間に、報酬が著しく低下した月が生じた方
著しく報酬が低下した月に支払われた報酬の総額(1か月分)が、既に設定されている標準報酬
月額に比べて2等級以上下がった方※固定的賃金(基本給、日給等単価等)の変動がない場合も対象となります。
本特例措置による改定内容に本人が書面により同意している
※被保険者本人の十分な理解に基づく事前の同意が必要となります。
(改定後の標準報酬月額に基づき、傷病手当金、出産手当金及び年金の額が算出されることへの同意を含みます。)
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